離婚調停の流れについて
本間綜合法律事務所は、東京練馬・板橋区を中心に離婚問題や相続・労働問題など、幅広い問題を取り扱っております。皆さんの中にはこれから離婚調停を予定されているという方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は参考までに離婚調停の流れについて、簡単にご紹介をさせて頂きたいと思います。
まず第一に、当事者の一方から家庭裁判所に対して離婚調停の申し立てをして頂きます。しばらくすると、相手方に対して第一回期日の通知が家裁を通して送付されます。1か月程度すると第一回の調停の話し合いの場がもたれます。それぞれ交互に調停委員よりヒアリングを受けることになります。第二回の話し合いの場では、もう少し踏み込んだお二人が争われているポイントについて議論が整理されます。最終的に合意に至れば成立となりますが、不成立となることもあります。
本間綜合法律事務所は、東京練馬・板橋区を中心に地元のみなさまのホームロイヤーとしてお役に立ちたいと考えています。離婚問題やいじめ・パワハラ問題や相続・労働問題など、多数の事例を経験している弁護士が在籍しておりますので、これらのトラブルでお悩みの方はお問い合わせ下さい。なお、初回の相談料は無料です。