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相続に関して
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特別受益とは
相続においては、亡くなられた方を「被相続人」、被相続人の財産を承継する人たちのことを「相続人」と呼んでいます。相続人は複数人いることが通常で、遺産分割協議という相続人同士の話し合いによって、具体的...
特別受益とは
相続においては、亡くなられた方を「被相続人」、被相続人の財産を承継する人たちのことを「相続人」と呼んでいます。相続人は複数人いることが通常で、遺産分割協議という相続人同士の話し合いによって、具体的な相続方法や分割方法を決めていきます。しかし、この遺産分割ではトラブルが発生しやすく、いかに全員が納得する形で公平に財産を分割できるかが重要となってきます。なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員が合意しないと無効になってしまうからです。
遺産分割における公平性の観点から、「特別受益」という概念があります。「特別受益」とは、その名の通り特別な利益を受けていることをいいます。具体的には、被相続人が生前、相続人のうちの誰かに贈与していた場合や(生前贈与)、遺言書によって無償で財産を受け取っている場合(遺贈)、その相続人が他の相続人とは違って特別に受けた利益を「特別受益」というのです。公平な遺産相続を実現するためには、特別受益に関して知っておく必要があります。ここでは、特別受益についての基礎知識を確認していきましょう。
■特別受益に含まれるもの
先ほど確認した通り、生前贈与や遺贈はもちろん特別受益に含まれますが、他にもこれに当たるものはあるのでしょうか。特別受益に含まれるものとしては、例えば、以下のようなものが挙げられます。
・結婚のために支度金を用意してもらった
・養子縁組のために贈与してもらった
・住宅や自動車を購入してもらった
・借金を肩代わりしてもらった
これらはあくまでも例の一部分にすぎず、様々なケースが考えられます。しかし、これらの事情があっても必ず特別受益になるとは限りません。遺産を前もって渡していたといえるようなものでなくてはならず、被相続人が生前、財産を使いたいように使っただけの場合には、特別受益とはいえません。■特別受益があった時には
特別受益があった場合には、遺産相続をする際に考慮することが必要です。なぜなら、特別受益者は、遺産分割で承継する財産に加え特別受益を得ているため、他の相続人に比べて多くの遺産を受け取っていて、不公平を生んでいるからです。そこで、民法では、特別受益を相続財産に加えてから遺産分割をするように定めています。特別受益者は、本来の相続分から特別受益の分を差し引いて相続額が決まります。特別受益を相続財産に一旦戻すとき、価額は被相続人の死亡時(相続発生時)を基準に決定します。もし、その価額が特別受益者の相続分の価額と同じもしくは相続分の価額を上回る場合には、特別受益者は相続財産を受け取ることができません。また、特別受益を受けたのが何年前であるかは関係ありません。いつ特別受益を受けたのだとしても、それを一旦戻したうえで、遺産分割を行っていきます。以上が特別受益についての基礎知識になります。特別受益者が相続人の中にいて、相続時の不公平感についてお悩みの方もいらっしゃると思います。
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限定承認と相続放棄の違い
遺産相続の方法には、主に3つの方法があります。それぞれ単純承認、限定承認、相続放棄と呼ばれる方法です。被相続人(亡くなられた方)の財産には、相続人にとって必ずしもプラスになるものだけでなく、マイナスと...
限定承認と相続放棄の違い
遺産相続の方法には、主に3つの方法があります。それぞれ単純承認、限定承認、相続放棄と呼ばれる方法です。被相続人(亡くなられた方)の財産には、相続人にとって必ずしもプラスになるものだけでなく、マイナスとなる財産も含まれています。そのようなマイナス財産についての相続を考えるとき、限定承認か相続放棄のどちらかを選択することになるでしょう。しかし、限定承認と相続放棄のどちらにすべきかという問題は、専門家でないと判断が難しいこともあります。
ここでは、限定承認と相続放棄がどのような制度なのか、そしてどのような違いがあるのかについて確認していきましょう。
■限定承認と相続放棄の制度内容
限定承認とは、被相続人の財産のうち、マイナスの財産をプラスの財産の限度で引き継ぐという制度です。
相続放棄とは、被相続人の財産の一切を引き継がないという制度です。つまり、被相続人の全ての財産の相続権を放棄することになります。
この両制度の共通点は、申告期限が定められている点にあります。単純承認という、被相続人の財産を特に何の手続きもすることなく全て引き継ぐ場合には、このような期限に追われることはありません。しかし、限定承認と相続放棄の場合には、相続が発生してから3か月以内に制度を利用したい旨を家庭裁判所に申し立てる必要があります。■限定承認と相続放棄の違い
先ほど確認した通り、限定承認も相続放棄も、家庭裁判所に申立てをする必要があります。しかし、限定承認の場合には法定相続人全員でこの申立てを行わなければなりません。法定相続人とは、法律上定められている相続人のことをいい、複数人いる場合がほとんどです。そのため、その相続人全員の共同で行わなければならないのです。一方、相続放棄の場合には、相続人が複数人いても、単独で家庭裁判所に申立てをすることができます。
また、限定承認の場合には申立てを全員でするなど、何かと手続きが煩雑というデメリットがあります。しかし、場合によっては相続人に利益が出たり、相続財産の中に必要なものがある場合には、限定承認を選択するメリットがあるといえます。相続放棄の場合には、相続手続きに一切かかわる必要がなくなりますが、プラスの財産も全く相続することができなくなってしまいます。以上が限定承認と相続放棄の制度内容、及び両制度の相違点になります。どちらの制度がよりふさわしいのか、手続きをしたいけれども何から手を付ければ良いのか分からないなど、相続方法についてお悩みの方もいらっしゃると思います。
本間綜合法律事務所は、幅広いお客様のサポートをさせていただいております。相続に関してお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
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相続問題を弁護士に相談するメリット
遺産相続とは争族といわれるほど争いの絶えないトラブルになります。仲の良い兄弟や親子でも遺産相続が絡むと仲が悪くなってしまうケースは珍しくありません。そうならないためにも、事前の準備や起こってしまっ...
相続問題を弁護士に相談するメリット
遺産相続とは争族といわれるほど争いの絶えないトラブルになります。仲の良い兄弟や親子でも遺産相続が絡むと仲が悪くなってしまうケースは珍しくありません。そうならないためにも、事前の準備や起こってしまったときにどんな対応方法があるのかを考えることが重要になってきます。
では具体的に相続トラブルに関してどんな対処法があるのか考えていきましょう。
まず被相続人側ができる対策として遺言書を残すことが挙げられます。遺言書とは3つある相続方法のうち一番強い効果を持っている相続方法になります。ほかふたつは法定相続と遺産分割協議になりますがそれぞれにトラブルの火種を抱えています。法定相続は一見平等のように感じられますが遺産は現金や預貯金のようにきっちり分けられるものとは限りません。よって不動産などを共同名義にして、共有財産として相続することがるのですが、共有財産は片方が処分を考えていてももう一方が了承しなければ勝手に処分することができません。また、不動産などを共同名義にしたまま相続人が亡くなってしまうと必然的に相続人が増えのちのち新たな相続争いを生む可能性があります。遺産分割協議にしても相続人全員で話し合う必要があり、その中で折り合いがつかないとやはり相続争いに発展する可能性が高いです。そのため、有効な遺言書をのこしておくことが大切になってきます。
しかしながら遺言書を自身のみで作成をすると遺言書を残す目的があやふやで効力が無かったり、日付や名前などが抜けて無効になってしまうことがあります。そんな時に法の専門家である弁護士に相談すると、自身が遺言書に残したいことを明確化することが出来、またアドバイスをもらうことが出来ます。遺言書は自身の意思が反映されたもの、かつ効果が強い性質があるので、相続争いを回避する可能性が高まります。ですので生前対策をお考えの方は遺言書の作成を考慮するといいでしょう。
今までお話したのは、事前に相続争いを回避することでした。しかし被相続人の方が準備の間もなくなくなってしまうケースも考えられます。遺言書がないときには先ほどお伝えした法定相続や遺産分割協議によって相続配分が決まります。前者の法定相続ですんなりと配分が決まれば特に問題はないでしょう。しかし法定相続で納得いかない相続人がおり、遺産分割協議になった際は相続争いになる可能性がぐっと高まります。ましてや相続人の方も様々な事情を抱えていることでしょう。互いが互いの主張を譲り合えず、元は仲の良かった家族がばらばらになってしまうなんてことも考えられます。当事者同士で話し合いをするとどうしても感情的になってしまいがちです。しかしながら弁護士を間に入れることによって冷静に物事を見つめなおし、問題を客観視することで和解につながる可能性が深まります。更に付け加えれば弁護士を入れることによって精神的な負担を軽減することにつながります。なので困ったときにはひとりで悩むよりも経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。 -
相続放棄とは
相続放棄とはひらたくいえば遺産を引き継がないということです。もうすこし詳しく話すと相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。家庭裁判所から...
相続放棄とは
相続放棄とはひらたくいえば遺産を引き継がないということです。もうすこし詳しく話すと相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。家庭裁判所から承諾を得られたら、その相続人は遺産の一切を相続しなくてすむようになります。
相続放棄はおもに遺産がマイナスの財産だったときや、相続争いなどに巻き込まれたくないケースなどに利用する制度になります。遺産というとイメージ的にプラスのイメージが強いかもしれませんが、通常通り相続してしまうと借金はもちろん税金の滞納や、連帯保証人であった時はその立場まで引き継ぐことになるのです。
このように利用する人にとっては非常に大切になる相続放棄の手続きですが、期限はかなり短く設定されています。基本的に相続放棄を申請できる期間は相続開始(被相続人の死亡日から次の日)より3か月以内になります。その間に遺産が負債であるのかどうかを確認して手続きをしなければならないのです。では実際の手続きの流れを見ていきましょう。【相続放棄のながれ】
① 相続放棄に必要な書類を集める…相続放棄にはおよそ6種類の書類が必要になります。被相続人の戸籍謄本・被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票・自身の戸籍謄本・相続放棄申述書・郵便切手・収入印紙が用意する書類になりますので不備がないようにしましょう。なお、被相続人との関係で別の書類を要することがありますので事前に問い合わせておいた方が良いでしょう。
② 相続放棄申述書の作成…相続放棄申述書には、相続開始の日にちや相続財産のおおむねした金額、また放棄理由を記載します。また申請する相続人の氏名や住所、申請日時などを記入する欄もあるので不備がないようにしておきましょう。なお、申述書内には印鑑を押す欄がありますが、実印でなくても構いません。
③ 提出先の家庭裁判所を調べる…相続放棄の手続きは被相続人の住民票があった場所の管轄である家庭裁判所に提出しなければなりません。自身の住んでいるところを管轄している裁判所ではないので間違えず、事前に調べておくことが必要になります。
④ 相続放棄申述受理通知書…相続放棄の手続きをおこなって1,2週間で照会書が送付されてきます。本当に相続放棄の手続きを進める場合には照会書の質問事項を記載し返送してください、するとその後に再度郵送で相続放棄受理通知書が郵送されてきます。通知書が送られてきたら相続放棄の手続きが完了したということになります。以上が相続放棄の手続きの流れとなります。次に相続放棄の注意点についてお伝えしていこうと思います。相続放棄をしたい場合、被相続人の財産を使用してはいけません。使用してしまうと単純承認とみなされ、負債もひっくるめて相続しなくてはならないので絶対に手を付けないようにすることが大切です。また、相続放棄は一度承認されてしまうと脅迫されて手続きをしたというような特別な理由がない限り撤回できないので、本当に相続放棄をしてよいのかしっかり考えたうえでおこなうようにしましょう。
しかしながら、被相続人の財産がプラスかマイナスか判断がつかないケースや相続放棄を本当にしていいのか状況なのか判断がつかないときもあるでしょう。そんな時は一度専門家に話を聞いてみると良いかもしれません。
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成年後見制度を利用した遺産分割
成年後見制度とは平たくいうと認知症や病気などで自身の財産管理をできなくなったひとを対象にした制度です。成年後見制度にはふたつの種類があり、それぞれ法定後見と任意後見になります。法定後見とは判断能力...
成年後見制度を利用した遺産分割
成年後見制度とは平たくいうと認知症や病気などで自身の財産管理をできなくなったひとを対象にした制度です。成年後見制度にはふたつの種類があり、それぞれ法定後見と任意後見になります。
法定後見とは判断能力が鈍ったひとの4親等以内の親族や検察官などが申し立てをして後見人を決めることをいいます。一方の任意後見とはまだ判断能力がある本人が申し立てをおこない後見人を自ら指定することを指すのです。後見人がおこなえるものとしては財産管理や、不当な取引をしてしまったときの取り消し権や代わって取引をおこなう代理権があります。
以上のように大別できる成年後見人制度ですが、判断能力の低下度合いによって、3つに分けられます。では実際にどのように分けているのかを確認していきましょう。【成年後見人制度の種類】
・補助人…補助人とは他の保佐人や成年後見人に比べ比較的軽いぼけの症状の方が適用されるものになります。補助人は対象者に対して取引の際の取り消し権や代理権、また同意権が付与されます。
・保佐人…保佐人は対象者の判断能力がかなり低下しているときに適用されます。具体的には軽度の認知症のときです。こちらも補助人と同様に取引に対する取消権や代理権、同意権が付与されることとなります。
・成年後見人…成年後見人は判断力がほとんどかけている人が対象に適用されるものとなっています。例えば重度の認知症や病気でほとんど意識がない状態のないひとのことです。補助人・保佐人と同じく取引権や代理権が付与されますが、同意権については付与されません。なぜなら同意権は対象の方が自身の意思で動くためにある権利です。しかし対象の方が成年後見人を必要とされる場合はほとんど主体性が無くなっていると判断されるため、同意権は想定されていないのです。以上が成年後見人制度の種類についての説明でした。次にメリットやデメリットについてお話していきましょう。
成年後見人制度のメリットはおもに3つあります。1つ目は対象のひとが判断能力を失ったとしても代理で財産管理をおこなうことが出来る点です。2つ目は判断能力が無くなっても介護や病気に対して必要な取引を代わってできることが挙げられます。最後3つ目は、家庭裁判所に申し立てをおこなうので後見人に選ばれる人が、適当な人物であるということです。
では反対にデメリットとは何があるのでしょうか。成年後見制度のデメリットは申し立ての手続きに手間がかかることが言えます。また、場合によっては財産管理が適切におこなわれているかを監視する監督人をつけなくてはならないことがあります。更に付け加えると、財産の処分は定められた範囲内でしなくてはいけないので、自由度が減ってしまうこともデメリットとして挙げられます。
とはいえ、自身の今後を考えた際に、成年後見人制度は非常に有効な手段といえるでしょう。特に任意後見は自身で後見人を決めることも出来るので、老後に不安を覚えている方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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遺言書の種類と効力について
遺言書を残すにあたって必要なことはまず、3種類ある遺言書の中から何を選ぶかから始まります。遺言書は相続争いを回避させる効果があったり、遺言者の望むとおりに遺産を分配することが可能になります。また相続...
遺言書の種類と効力について
遺言書を残すにあたって必要なことはまず、3種類ある遺言書の中から何を選ぶかから始まります。遺言書は相続争いを回避させる効果があったり、遺言者の望むとおりに遺産を分配することが可能になります。また相続方法には他に法定相続や遺産分割協議などがありますが、遺言書はその二つよりも子応力が強く、遺言書がしっかり発見されれば滅多に内容を反故されることはありません。では自身の考えを死後に残せる遺言書の種類についてみていきましょう。
【遺言書の種類】
・自筆証書遺言…自筆証書遺言とは一部をのぞいてすべて手書きで作成しなければならない遺言になります。利点としては紙とペンで手軽に作成できるところです。一方で内容が抽象的であったり日付が抜けていたりとチェックしてくれる人がいないため無効になってしまうことがあるので注意が必要です。
ただし、2019年1月から順次施行されている相続法改正により付録の財産目録が署名押印のうえパソコンで作成することが可能になりました。従来、記載ミスが多く無効になることの多かった自筆証書遺言がより使いやすくなって利用しやすいかたちになりました。なお、もう一つのデメリットとしては紛失や改ざん、破棄などが挙げられます。現在自筆証書遺言は遺言者自身が管理をしなければなりません。しかしこちらも今後法務局の保管所で管理することが出来るようになり、有効性がより強まるようになるといえるでしょう。・公正証書遺言…公正証書遺言とは公証役場へ行き、公証人に遺言書を作成してもらう方法をさします。公証人とは法律の仕事に実際関わって30年以上働いてきた人が法務大臣の氏名を受けてなることのできる、いわば法律のスペシャリストのことです。公正証書遺言は3つの方法の中で一番正確性があり有効な手段であるとされています。
まず、公正証書には2人以上の承認が必要になります。それから公証人に残したい遺言の趣旨を伝え、実際に作成してもらいます。その後に、遺言内容が相違ないかを遺言者と証人に確認をおこなってから、それぞれ各自が証明と押印をします。それから公証人が民法にそって 正しく作成されたことを付け加え署名と押印をし、公証役場にて保管される流れになります。
メリットとしては専門家が作成してくれるため有効性が強いということと、公証役場に保管されるため紛失や改ざんの可能性が低いということでしょう。反対にデメリットは料金が発生することになります。公正証書遺言は財産額によって手数料が変わり明日。つまり、大きな金額であればあるほど、たくさん支払わねばならなくなるのです。更に付け加えると自身で証人を用意することが出来れば必要ありませんが、公証役場に証人をいらした場合、こちらにも依頼料が発生するので注意が必要です。とはいえ、遺産が大きな金額である場合、より確実性のある公正証書遺言を選択したほうが良いかもしれません。・秘密証書遺言…秘密証書遺言とはその名の通り亡くなるまで遺言書の内容を誰にも知られることのない方法になります。遺言書に関しては自筆証書遺言同様自身で作成します。異なるポイントは、自筆証書遺言が基本的に手書きで作成しなければならないのに対し、秘密証書遺言はパソコンで作成することが可能です。遺言書が出来たら、封筒に入れ封をしてから押印をします。それから公証人役場へ証人を2人連れていきます。なお、証人は相続人や未成年者、受遺者などには依頼することが出来ないので注意しましょう。公証人役場では遺持ってきた遺言書の封紙に日付と遺言者の申述内容を公証人が記入します。そこに遺言者・証人2人の署名押印をして完了です。なお、秘密証書遺言は公正証書遺言と違い、公証役場で保管してもらえることが出来ません。そのため、自身で管理をしなければなりません。
秘密証書遺言の利点は遺言書内容を秘密にできるという部分になります。ただし、誰にも内容が分からない分内容のチェックがされていないので不備があった場合は無効になってしまいます。以上が遺言書の種類と説明になりました。終活などで遺言書の作成を考えている方、現在自身で遺言書を書いているが作成の方法がいまいちわからないという方は一度専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。
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相続時の資産調査の方法
遺産相続の手続きをするにあたって、まず一番に考えるのは被相続人が残した遺産の総額になるかと思います。ひとくちに遺産といっても種類はさまざまです。現金・貯金、株式をはじめ土地や建物などの不動産に自動...
相続時の資産調査の方法
遺産相続の手続きをするにあたって、まず一番に考えるのは被相続人が残した遺産の総額になるかと思います。ひとくちに遺産といっても種類はさまざまです。現金・貯金、株式をはじめ土地や建物などの不動産に自動車のような動産、宝石類や貴金属と多種多様なものが挙げられます。また、遺産はマイナスの財産も引き継がれるので被相続人の債務状況を確認することが大切になります。
このように相続人全員が不平を持たないようにするにはまず、相続財産の把握が必須です。では、実際の資産調査はいつまでにやっておくべきなのでしょうか。期限は大体3か月になります。なぜなら、相続開始(被相続人が死亡した次の日)から3か月以内におこなわなければならない手続きとして相続放棄や限定承認があるからです。被相続人の残した財産によっては相続放棄をしたい方がいらっしゃるかもしれませんし、限定承認をおこなうにも財産がある程度どれくらいなのかを理解していないといけません。更に付け加えて言えば、資産調査は相続税が発生するかどうかを確認するためにも必要となります。相続税の支払いが必要になったときに間違った遺産額を申告した場合、税務調査の対象となり、ペナルティとして加算税が発生することになります。ではそうならないために、まず課税対象になる財産、またマイナスの財産について確認していきましょう。【おもな課税対象になるプラスの財産】
・土地…宅地や農地や山林などが対象になります。なお、被相続人の不動産の所有を調べるにはまず、被相続人が権利証を持っているかどうかを確認しましょう。もしくは固定資産税課税通知書を探すか、固定資産税通知証明書を取り寄せましょう。所有している土地が把握できたら登記簿謄本を請求してください。
・預貯金…金融機関に預けているお金です。被相続人の持っている通帳を確認してみてください。また通帳のないインターネットでの口座を持っていることもあるのでパソコンも確認したほうが良いと思われます。通帳がないけれど、口座を持っていたなど記憶があるときには該当の金融機関に問い合わせをすると、調べてもらうことが出来ます。
・有価証券…株式・公社債などがあります。株式は公開株か非公開株かで算出方法が異なります。公開株は死亡日の終値や平均額など4種類ある金額のうち一番低いのが評価額となります。一方で非公開株は株主が大株主であるかや会社の規模、純資産額での評価と3つの方法で評価額が算定されます。なお、公社債に関しても持っているものによって、評価する方法が異なりますので、しっかり確認をしていきましょう。
・動産…自動車やペットである動物、骨とう品やの畜産に利用する牛馬もこの分類に含まれます。なお、会社を経営していた時の機械や工具、備品なども動産として数えられます。原則としてひとつひとつに値段が付けられますが、会社や旅館、農業などを営んでいた場合、5万円以下の動産については会社単位などで算定さあれることもあります。評価方法は実際流通されている金額や専門家が算出した金額が評価額になります。
・現金…たんす貯金やへそくりなど思わぬところから出てくることがあるので注意しましょう。また、お札に目が向きがちですが、小銭も当然対象になります。小銭を大量にため込んでいたということがある場合には金融機関などでしっかりと金額をはっきりさせておきましょう。
・宝石類・貴金属…宝石などは持っているものによって価値が千差万別です。また価値をはかるには専門家の知識が必要になるので評価価値は鑑定してもらうことで決まります。以上がおもなプラスの財産と具体的な評価方法になります。では次にマイナスの財産について確認していきましょう。
【おもなマイナスの財産】
・借金…住宅ローンや金融機関や貸金業者から借りたお金をさします。まずは被相続人に借金の契約書を持っていないかを確認し、見つからず不安な場合はJICC(日本信用機関)やCIC(指定信用機関)に問い合わせると借金の有無や借入金額が確認できます。
・保証人・連帯保証人…遺産は借金の保証人や連帯保証人などの地位も引き継ぐこととなります。借金にくらべて保証人や連帯保証人であるかどうかは調べにくいです。自身でおこなえることは借金と同じく契約書類などを探すことと信用機関に問い合わせることになります。
・税金などの公租公課…おもに所得税や住民税、固定資産税などが考えられます。滞納しているときは被相続人の家に督促状が届いているかと思われますのでそちらを確認しましょう。わからない場合は被相続人の住民票のある市役所に聞いてみましょう。以上がおもなマイナスの財産とその調べ方でした。借金や税金の滞納については比較的簡単に調べることが出来そうですが保証人。連帯保証人についてはなかなか分からない場合があるので気を付けましょう。
上記で挙げたプラスとマイナスの財産、被相続人がどちらを残していたにしても確認をしないと自身が不利益をこうむる場合があります。しかしながら3か月以内にすべての遺産調査をおこなうことは非常に大変でしょう。そんな時は一度専門家に相談してみると良いかもしれません。
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遺留分について
相続の話をするときに遺留分という言葉を耳にしたことがあると思います。遺留分とは簡単に言うと相続人が持つ最低限度の遺産の取り分になります。ただしどんな相続人にも当てはまるわけではありません。被相続人...
遺留分について
相続の話をするときに遺留分という言葉を耳にしたことがあると思います。遺留分とは簡単に言うと相続人が持つ最低限度の遺産の取り分になります。ただしどんな相続人にも当てはまるわけではありません。被相続人の配偶者や子供、両親が付与された権利になります。つまり、兄弟姉妹以外の相続人が持つものということです。
遺留分はとても強い効力を持つもので、自身が相続した財産が遺留分以下でそれに納得していない場合、遺留分侵害請求をすることができます。これは生前贈与や遺贈によって自身の遺留分を侵害した相続人に対して、その差額を請求できるというものです。なお、遺留分侵害請求は被相続人が遺言書を残したときでも侵害されることのない権利となっています。
遺留分の侵害請求の対象は遺贈、生前贈与については被相続人死亡前の10年間でおこなわれた贈与に関して侵害請求をすることが可能です。以前は、時間に制限はありませんでしたが2019年7月1日から期間が定められました。また遺留分の支払いについても変更点があり、従来はおもに物権でおこなっていました。物権とは基本的に土地や建物など不動産にある所有権や抵当権のことをさします。しかし、おなじく2019年7月1日に施行された相続法改正によって原則金銭での支払いに変更になりました。また併せて金銭の準備などを考慮し、遺留分の支払いを猶予する期間も定められました。
これによって今まで遺留分で発生していた共同名義にしたことによっての問題の可能性が減り、より円滑に侵害請求額を求めることが出来るようになったのです。というのも、物権で侵害請求額を支払うと、侵害した側と侵害された側がひとつの不動産を共同名義で相続する形になっていました。そのため一方がその不動産を売却したいと思っても、もう一方が納得しなければ売ることが出来ませんでした。加えて、共同名義はケーキを切り分けるよう、取り分が決まっているわけではないので所有権を持つ者同士の権利があいまいなため、争いの種となっていました。しかしながら明確に分けることのできる金銭の支払いに変更になったため、後々の争いが起こる可能性を軽減することが出来たのです。
では次に遺留分は実際どれほどの額が請求できるのか考えていきましょう。遺留分の割合は法定相続の割合によって違います。つまり配偶者・両親・子供、被相続人との関係性によって取り分が異なるということで、具体的な割合は次のようになります。【遺留分の割合】
・配偶者…子供がいるときには法定相続分が相続財産の2分の1です。遺留分は法定相続分の更に2分の1となるので、4分の1になります。なお子供がおらず、被相続人の親が相続人になる際は、法定相続分が3分の2になります。そこからまた、2分の1なので3分の1が取り分になります。
・子供…法定相続分が2分の1となるので配偶者と同じく4分の1が取り分になります。なお、子供が複数いた際には4分の1から更に人数に合わせて等分することとなります。
・親…法定相続分が3分の1になるので、配偶者がいない場合は、3分の1が取り分になります。配偶者がいる際はそこから2分の1になるので6分の1が取り分になります。なお両親が存命の場合は更に2分の1に分けられることなります。以上が遺留分の割合になります。なお遺留分の侵害請求は侵害されたことを知ってから1年です。侵害されたと思った方はこの期間を過ぎないように請求をしましょう。
しかしながら遺留分の請求をしたいけれど実際何をすればいいのか悩んでいる方やお困りの方がいらっしゃるかと思います。そんな時は一度専門家に相談してみてはどうでしょうか。
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遺産分割協議とは
遺産分割協議とは遺産を分配する3つのうちの1つになります。ちなみにほかの2つは遺言書と法定相続になり、3つの中で一番効力が強いのは遺言書となります。次いで効力があるのが遺産分割協議になります。簡単にい...
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは遺産を分配する3つのうちの1つになります。ちなみにほかの2つは遺言書と法定相続になり、3つの中で一番効力が強いのは遺言書となります。次いで効力があるのが遺産分割協議になります。簡単にいうと、相続人全員で遺産の分配を決める話し合いになります。
遺産分割協議をするには条件があり、相続人全員が参加すること(ただし相続放棄した方は含まれません)と取り決めした内容を記した遺産分割協議書の作成する必要があります。遺産分割協議書を作成する目的はおもに2つになります。ひとつめは遺産の分割内容を明確に記載し、後のトラブルを防ぐことです。相続人のひとりが協議後に、取り決めを反故しようとしても書面で内容が残っていればできません。ふたつめが協議で取り決めた内容をしっかりと残しておくことで後に相続した遺産を売却するようなことがあっても証明ができるという点になります。
遺産分割協議書は上記のような場合に効力の強い証明書類になるので、誰が何の財産を相続したのかはもちろん、共同名義で不動産を所有したのかなどを詳細に記載する必要があります。では次に遺産分割協議書を作成するにあたってどんなものが必要なのかを考えていきましょう。
遺産分割協議書を作成するにあたって書式や用紙に規定はありません。遺言書は自身で作成する場合、財産目録をのぞいてすべて手書きで記載しなければなりませんが、協議書はパソコンでも手書きでもどちらの方法をとっても効力に影響はありません。しかし相続人の人数や遺産によっては記載内容多くなるケースがあるのでパソコンで作成をした方が記載ミスを無くせるかもしれません。また協議書の中には自身の氏名や住所を記載することがあります。その部分についてはパソコンで入力するのではなく手書きの方が望ましいとされています。
協議書に記す内容はまず、被相続人の氏名・死亡日、話し合った相続人全員の名前は必ず必要になります。また上記でもお話ししましたが被相続人の財産を誰が引き継いだのか、財産の中の何を相続したのかを明記する必要があります。具体的にいくと不動産を相続した際は登記簿に載せられている情報や権利証を使って正確に記さなければなりません。また株式などの有価証券や預貯金を引き継いだ時には通帳や証券を照らし合わせて正しく書かなければなりません。内容は正確さと詳細を求められるのでそこに注意して作成しましょう。協議書の内容の作成が終わったら相続人それぞれの実印を押す必要があります。実印とは市役所で印鑑登録証明書をおこなっているもので、本人確認や住所登録の意味合いを持っています。遺産分割協議書の内容は契約書的な性質もあるので署名・実名での押印を必ず忘れないようにしましょう。
ここまで遺産分割協議の目的や協議書を作成するにあたっての記載事項についてご説明させていただきました。遺産分割協議の重要性や協議書がどれほど大切な書類であるのかお分かりいただけたと思います。とはいえ相続人同士の話し合いがすんなりと決まるとは限りません。遺産分割協議は相続人全員で話し合いをするため、仲が悪い親族がいたり、人数が多かったりすると相続争いにつながりかねない分割方法となっています。なので相続争いになってしまいそうだと感じたときには、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。 -
相続の流れ
遺産相続とは重要な手続きが相続開始(被相続人が亡くなった次の日)から10か月以内にかなり短いスパンで詰め込まれています。相続人の方にとっては近しい人が亡くなって悲しみたいという気持ちがあるでしょうが...
相続の流れ
遺産相続とは重要な手続きが相続開始(被相続人が亡くなった次の日)から10か月以内にかなり短いスパンで詰め込まれています。相続人の方にとっては近しい人が亡くなって悲しみたいという気持ちがあるでしょうが、そんな早々ゆっくり出来ないのが相続に関しての手続きです。今回は重要な手続きを期限の早い順に確認していきましょう。
【相続開始から3か月以内におこなうこと】
・相続放棄…相続放棄とは被相続人の財産を一切引き継がないという手続きになります。おもに被相続人の遺産が借金であるときに利用され、家庭裁判所に申請を提出する必要があります。
・限定承認の手続き…限定承認の手続きは被相続人の財産がプラスかマイナスか解からないときに利用する手続きです。遺産がプラスであった時はその分を引き継ぎ、マイナスであった際には遺産からそのマイナス分を支払い、それ以上の債務は相続人にかからないようにできる手続きです。相続放棄と同じく家庭裁判所に申請しますが、少し面倒な点が相続人全員の承認がないと手続きすることが出来ません。以上が相続開始から3か月以内に行うことになります。なおこちらの2つの手続きは、被相続人の口座から理由もなくお金を引き出すと単純承認(普通に相続をすること)とみなされ利用できなくなるので注意が必要です。
【相続開始から4か月以内におこなうこと】
・被相続人の準確定申告…被相続が亡くなった年に収入がある場合には準確定申告をする必要があります。その年の1月から亡くなった日までの収入を計算し税務署へ申告する必要があります。なお期限以内に確定申告をしないとペナルティとして重加算税が課せられるだけでなく、悪質だとみなされた場合には5根にかの懲役または、500万円のばっきんを科せられることがあるので十分に注意しましょう。【相続開始から10か月以内におこなうこと】
・相続税の納税、および申告…相続税の納税は基本的に10か月以内に納めることとなっています。遺産の分割が決まっていないときでもおおまかに遺産を計算し申告をしたうえで延長申請をおこなう運びとなります。また小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用した方は実際相続税を支払わなくても、申告をする必要がある場合があるので確認が必要になります。なお、こちらの申告を1日でも遅れるとペナルティとしてより多く税金を支払うはめになってしまうので対象の方は必ず確認をしておきましょう。以上が遺産手続きに関する流れと期限になります。とはいえ、身辺が落ち居ついていない状態で相続の手続きがあると何をしていいのか悩んでしまうことがあるかと思います。そんな時は一度専門家に相談してみると良いかもしれません。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
離婚に関して
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離婚調停の申し立てと流れ
離婚調停とは家庭裁判所に申し立てをおこない裁判官2人の調停委員が立会いのもと、離婚する方法のことをさします。よく協議離婚と混同しがちになってしまうことがありますが、ふたつの大きな違いは家庭裁判所に申...
離婚調停の申し立てと流れ
離婚調停とは家庭裁判所に申し立てをおこない裁判官2人の調停委員が立会いのもと、離婚する方法のことをさします。よく協議離婚と混同しがちになってしまうことがありますが、ふたつの大きな違いは家庭裁判所に申し立てをおこなうかどうかになります。
離婚調停とは夫婦間で話し合う協議離婚で折り合いがつかなかったときに、次の段階としておこなわれる離婚方法になります。
では具体的に離婚調停には何が必要なのか、また申し立ての流れを確認していきましょう。【離婚調停に必要な書類】
・離婚調停申立書…自身と相手方の本籍・氏名・住所などの基本事項を記入します。また申し立ての趣旨という項目に離婚に対しての希望する条件を記載したり、申し立て理由の項目に同居や別居の時期、また離婚したい理由を選択する箇所があります。なお、申立書は自身・相手方・裁判所の分3通を用意してください。
・事情説明書…申し立てに関して具体的な内容を記載する書類になります。チェック項目や空欄があるのでそちらをチェックしたり、空欄部分は詳細に自身の事情を書き込んでください。
・子についての事情説明書…未成年の子供がいるときに限り提出します。子供がいない場合や、すでに成人している際は提出する必要がありません。
・進行に関する照会回答書…離婚調停を進行するにあたって参考にする資料になります。離婚に対して夫婦間で話し合ったかどうかや、調停に応じるかどうか、申し立てすることをつたえかどうかなど進行するうえで必要になる情報を記載するものです。
・夫婦の戸籍全部事項証明書…3か月以内に発行した夫婦それぞれの戸籍謄本が必要になります。
・年金分割のための情報通知書…年金事務所の窓口にて入手できる書類になります。離婚に際して年金の分割する割合について取り決めをおこないたい方のみ提出すればよいものになります。以上が離婚調停に必要な書類になります。次に申し立ての流れを確認していきましょう。
① まず離婚調停の申し立てをおこなうタイミングについて確認しましょう。申し立てのタイミングは冒頭でお伝えしたとおり、協議離婚で折り合いがつかないときになります。具体的にいうと感情的になってしまい話し合いが成立しないとき、離婚条件が合わない、相手方が離婚調停の申し立てをおこなった場合などが考えられます。具体的な期日に関しては裁判所から調停期日通知書が自宅に届くのでそちらを確認しておきましょう。
② 当日裁判所へ行くと家事書記官室へ行き調停に来たことを伝え受付をします。その際自身が申立人か、相手方になるのかを伝え、それぞれ別室で待機することとなります。
③ 裁判所から各調停の開始日時や終了時期などの説明を受けます。なお、基本的に申立人と相手の配偶者は同席して説明を受けますが、顔を合わせたくない特別な理由がある際には照会回答書にて事情を説明しておきましょう。調停手続きの説明が終わった後、申立人と相手方の配偶者交互に調停委員へ話をすることになります。
④ 調停委員との話し合いのもとに調査がおこなわれお互いの妥協点などを見つけ、両社とも納得出来たら調停離婚が成立します。ここで調停が成立しないと裁判離婚になる可能性があります。なお、調停の期間中に別の場所で話し合い、協議離婚が成立したり、婚姻関係の継続が決まったりすることもあります。そのような場合は申立人が取り下げの申請をおこなえば調停を取りやめにすることも出来るので、覚えておきましょう。以上が基本的な調停の流れでした。調停離婚は専門家に頼らず独力ですることも可能ですが、調停委員の意見に流されてしまい、自身の望む方向で決着がつかない危険性があります。そのため、調停離婚をお考えの方は一度弁護士に相談してみてはどうでしょうか。
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離婚調停不成立後の離婚裁判
夫婦間の話し合いで離婚する協議離婚でも折り合いがつかず、離婚調停でも互いの意見が平行線。しかしどうしても離婚したいという方がおこなう最終手段が裁判離婚になります。調停とはあくまでも話し合いで互いの...
離婚調停不成立後の離婚裁判
夫婦間の話し合いで離婚する協議離婚でも折り合いがつかず、離婚調停でも互いの意見が平行線。しかしどうしても離婚したいという方がおこなう最終手段が裁判離婚になります。調停とはあくまでも話し合いで互いの妥協点を見つけて落とし込むという性質を持っているので、意見が交わらないままだと成立しません。更に付け加えると、相手方が離婚原因を作ったのにまったく反省の色が見えず、「自分は悪くない」と主張している相手と調停が成立したとしても取り決めした内容を守らない場合もあり信用が出来ません。そんな時におこなうのが裁判離婚です。
調停が不成立になったケースはそれぞれ夫婦によって違います。訴訟とは有体にいってしまえば夫婦間で争うことです。人と争うことは精神的、肉体的負荷がかかる場合が多いので、できるだけ円満な解決を目指して調停で納めたい方もいらっしゃると思います。ましてや自身と配偶者の間に子供がいたら、両親が争っている姿を見せたくないというのは人情というものでしょう。しかしながら理不尽な相手の言うとおりに調停をしてしまったら、自身の不利な条件をのまざるを得なくなるかもしれません。
では上記のような状況に置かれた場合、どのように訴訟の手続きをすればよいのでしょうか。まず訴訟を起こすには5つの離婚事由に当てはまっているかどうかの確認が必要になります。5つとは不貞行為・悪意のある遺棄・3年以上生死不明・配偶者が重い精神病で回復が見込めない場合・その他婚姻を継続しがたい重大な事由が存在するとき、です。
調停不成立での裁判離婚のケースでは、大体が不貞行為・悪意のある行為・その他婚姻を継続しがたい事由のどれかになるでしょう。5つの自由な詳細な事由に関しては『こちら』(リンク飛ばしたい)で説明しているので参考にしてみてください。
こちらに当てはまる場合は実際家庭裁判所に訴状を提出することになります。なお、訴状を提出する裁判所は相手方の住所を管轄するところになるので事前に確認しておきましょう。
訴状を裁判所に提出をしたら第1回口頭弁論期日を決め、呼び出し状を送るようなかたちになります。この時点で訴えを起こす方が原告、相手方の配偶者は被告となります。
訴状を受け取った被告側に反論がある際はその内容を記載した答弁書を提出します。反論がない場合や、答弁書を送ること自体知らないときは、提出されないケースもあります。
第1回口頭弁論の日にちまでにそれぞれが準備をおこない、当日をむかえます。口頭弁論ではまず互いの争点を明確にします。それから原告側が自身の主張が合っていると証明する証拠書類の提出した後に、被告側はそれを否定する証拠書類を提出する流れになります。
証拠書類を提出すると原告・被告、更に証人がいる際には召喚され尋問がおこなわれます。また、離婚事由の内容によっては裁判官が和解を提示することもあります。
尋問が終わった後、1か月から3か月くらいの期間で裁判所から判決が言い渡されます。もしも離婚を認める判決であった場合は、控訴期間を2週間に定めて控訴がないときには晴れて離婚成立となります。
ここまでが離婚裁判の主な流れでした。離婚裁判は専門家を付けずに自身で戦うという選択もあります。ただし、法律の専門知識が必要となるので、自身が優位な立場で裁判を進めたいのならば弁護士に依頼したほうが良いかと思われます。
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親権と監護権の違いとは
離婚する夫婦のあいだに子供がいる時、真っ先に考えるのはどちらが子供を引き取るかになるでしょう。基本的には親権を持っている側が子供を育てる義務が発生しますが、実は親権の中に監護権というものがあります...
親権と監護権の違いとは
離婚する夫婦のあいだに子供がいる時、真っ先に考えるのはどちらが子供を引き取るかになるでしょう。基本的には親権を持っている側が子供を育てる義務が発生しますが、実は親権の中に監護権というものがあります。監護権とはひとことで言うと子供を育てられる権利です。またこの監護権とは親権を持つひととは違う人が持つことが出来る権利になります。つまり、親権を持たなくても子供を育てることが可能なのです。今回は親権と監護権の違いについて詳しくお話させていただきたいと思います。
【親権と監護権の違い】
そもそも親権とは何か、また監護権とはどういうものかを理解しなければ違いがよくわからないかと思います。なので以下に親権と監護権について説明をさせていただきたいと思います。・親権…親権とはふたつの権利から成り立っている権利になります。ひとつは子どもの財産管理をする財産管理権、もうひとつは子どもと一緒に暮らして育てる身上監護権です。財産管理権とは未成年者である子どもが財産を所有しているとき、代理で財産の管理をおこなえる権利になります。おもに預貯金などになりますが、祖父母から不動産の相続を受けたようなケースだと代わって管理をします。なお、子どもが親の承諾なしに売買契約を結んだ際にはこの権利を使って取り消しすることが可能です。さらに付け加えると交通事故などに遭ったときの損害賠償の手続きも財産管理権を持っている親が行使することが出来ます。もうひとつの身上監護権については次に説明をさせていただきます。
・監護権…監護権とは身上監護権といって親権が持っているふたつの権利のうちのひとつになります。親権の項目で軽く説明をさせていただきましたが、端的に言うと子供と一緒に暮らせる権利になります。もう少し詳しく説明すると監護権の中にも4つの権利があり、次のようなものになります。
1 居所指定権…親が子どもの住む場所などの居どころを指定する権利になります。
2 懲戒権…子どもが悪いことをした際にするしつけや懲戒を与える権利になります。
3 職業許可権…子どもがアルバイトなどの仕事をやりたいときに許可する権利です。
4 身分行為の代理権…子どもが身分法で定められている行為をおこなう場合に同意、もしくは代理する権利です。
以上が身上監護権で与えられる権利になります。こちらの権利は親権者とは別に分離し、監護者になることによって取得できるものです。またこの権利は子どもの幸せを考えて定められる権利になるので、離婚原因が自身にあったとしても相手方が十分に養育をおこなえない際には権利を持つことが出来ます。ここまで親権と監護権についてお話をさせていただきました。上記の説明を見てわかるように、親権とは子どもの財産管理・養育する権利をまとめたものを指します。ただし、財産管理と監護権は別々に持つことが出来るので親権を持っていたとしても子どもを育てられるとは限らないという部分に注意が必要です。離婚の際、子どもと一緒に生活をしたい際には親権よりもむしろ監護権を取れるように考えていった方がよいでしょう。
とはいえ離婚に際してどのようにすれば監護権を得ることが出来るのかを自身の力だけで取得するのは難しい問題になるかもしれません。なのでもしも子どもと一緒に暮らしたい、という方がいらっしゃいましたら一度専門家に相談してみてはどうでしょうか。
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子どもの養育費の相場について
子供のいる夫婦が離婚した場合、親権や監護権とともに考えられるのが養育費になります。養育費とは一緒に生活をしない側の親が支払う子どもを育てるために必要なお金になります。内容としては食費や教育費、衣服...
子どもの養育費の相場について
子供のいる夫婦が離婚した場合、親権や監護権とともに考えられるのが養育費になります。養育費とは一緒に生活をしない側の親が支払う子どもを育てるために必要なお金になります。内容としては食費や教育費、衣服代に医療代など養育にかかる必要経費のことをさします。養育費とは離婚する夫婦同士が離婚内容を取り決めるときに自由に設定できるものなので特に決まりはありません。とはいえ、養育費の支払いを収入に見合わない額で設定し、支払いがとどこおってしまうケースは少なくありません。そのため養育費を貰う側としても支払われなくなるよりも状況にあった金額を提示することが大切です。では、実際に相場について確認していきましょう。
【養育費の相場とは】
養育費は未成年、つまり基本的に0歳から20歳未満の子どもに対してかけられるお金になります。だし子供が大学の進学を希望した際には22歳まで期間が延びることがあります。また、子どもの養育費は年齢が上がるにつれて増えていく傾向にあるので年齢によって相場が変動することがあるのです。
裁判所が発表しているものに養育費算定表というものがあります。これは裁判所が収入別に子どもの人数別にまとめた月々支払う養育費の金額を確認することが出来ます。
なお、算定表のURLは以下になります。
URL: http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
こちらを見てみるとわかるのですが、養育費は0歳から14歳の年齢と15歳から20歳未満で金額がことなっていることが確認できるかと思います。つまり14歳以下の子どもよりも15歳以上の子どもの方が、かかる養育費が多くなっているのです。権代の日本ではほとんどの子どもが高校へ進学すると思います。そのため受験や高校生活を送るうえでの教育費がかさむことが原因として考えられるでしょう。
ですので離婚をする際の取り決めで、養育費を月払いにした際は子どもの算定表を参考に年齢を考慮して話し合った方が良いかと思われます。
以上が養育費の相場の説明になります。次に養育費の取り決めするにおいて注意したい点を確認していきましょう。
まず、専門家に依頼せず協議離婚で養育費の取り決めをした際には必ず内容を書面に残しておくことにしましょう。書面に残す事項としては月々に支払う金額・支払方法・支払期日・養育費の滞納、遅延が発生したときの処置など具体的に記載をするようにしましょう。
自身で作成することが不安なのであれば費用はかかりますが、公証役場で公正証書として離婚協議書を作ることも可能です。
とはいえ公正証書を作成するためには自身のなかでしっかりとした養育費に対するビジョンが必要になります。どうすればいいのかわからないといった方や方向性があやふやにしか定まっていないという方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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離婚問題の解決を弁護士に頼むメリット
離婚と簡単に口に出せても実際に離婚するとなると夫婦のあいだでさんざマナ決め事をしなければなりません。離婚理由も性格の不一致、相手方の配偶者の浮気だったり、モラルハラスメントだったりと10組の夫婦がい...
離婚問題の解決を弁護士に頼むメリット
離婚と簡単に口に出せても実際に離婚するとなると夫婦のあいだでさんざマナ決め事をしなければなりません。離婚理由も性格の不一致、相手方の配偶者の浮気だったり、モラルハラスメントだったりと10組の夫婦がいればそれぞれ理由が異なります。更に付け加えれば離婚方法によっても違いがあります。離婚の種類は協議離婚・調停離婚・裁判離婚とありますが、どちらの手段をとるかは夫婦の関係性によって変わります。協議離婚や調停離婚は話し合いで和解を目指しますが、裁判離婚は争いになります。
どんな事情であれ一度結婚をしたいと願った人に対してある種見切りをつけ、別れを選択することは精神を疲弊させるものであると思います。また、相手に対してプラスであれマイナスであれ強い思いを抱いていると話合いも感情的になりがちで遅々として進まないという事態になってしまう可能性があります。
離婚に向けての話し合いとは「嫌いになったから別れる」といった単純明快なものだけではありません。婚姻関係にあった期間の財産分与の分け方や、別居していた場合には婚姻費用の請求、また2人のあいだに子供がいたときには親権や監護権をどちらにするか、また月々の養育費の支払いについてなど今後の生活に関わる重要な取り決めをいくつもしなければありません。そんな時に一時の感情で取り決めをしてしまうとのちのち後悔しうることになってしまいます。しかしその決定事項を書面で残してしまうとまさにっ後悔先に立たず。どうすることも出来なくなってしまいます。
そこで離婚をお考えの方には離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は法律の専門家です。なので自身の事情を相談すれば、そこから最善だと思われる策を提案し、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。また第三者である弁護士を言えることによって、自身の置かれた状況を客観的に見ることが出来、新たな選択が生まれるかもしれません。更に言うと人にはなかなか相談できないデリケートな話題を相談したり、相手方の配偶者との話し合いを代わりにしてもらうことによって、自身の感じている精神的苦痛や疲労をいくらか軽減できるかもしれません。
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別居中の生活費は請求できるか?
「離婚に向けて別居生活を続けているが、経済的に苦しい。相手に生活費を請求することはできるのだろうか。」別居期間中の生活費について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。このページでは...
別居中の生活費は請求できるか?
「離婚に向けて別居生活を続けているが、経済的に苦しい。相手に生活費を請求することはできるのだろうか。」
別居期間中の生活費について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、別居中の生活費についてくわしくご説明いたします。
■別居期間中の生活費は婚姻費用にあたる
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を営むにあたって必要となる生活費全般のことをさします。
民法第760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とあり、夫婦には、結婚している間、それぞれの収入に応じて婚姻費用を負担する義務があることを定めています。
また、民法第752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定されています。
一方が専業主婦または専業主夫である場合には、収入のある方が金銭的な負担をし、専業主婦(主夫)が家庭内で家事や育児などを行うなど、夫婦それぞれができることをし、夫婦として1つの家庭を営んでいくことが求められるのです。
夫婦が一緒に暮らしている場合には、同一のレベルの生活が営めるように負担することが求められます。では、別居期間中はどうなるのでしょうか。
婚姻費用については、別居期間中であっても同様に負担する義務があると考えられています。なぜなら、別居しているとはいえ、夫婦が婚姻関係にあることに変わりはないからです。■別居期間中の生活費を請求するには
別居期間中の生活費を請求する方法として第一に考えられるのは、相手に直接請求することです。
夫婦双方が離婚に向けての別居であるなど同一の認識をしているケースや、生活費を支払う側が離婚の原因となるような行動をしていたケースなどでは、請求が認められることもあります。しかし、一定の金額の婚姻費用を、離婚の協議がまとまるまで支払ってもらうように直接要請することは、難しいのが実情です。そこで有効な方法が、婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に申立てることです。
婚姻費用分担請求調停は、調停員が夫婦の間に入り、互いの意見を聞きながら妥協できる金額を提示するなどして進めていきます。ただし、婚姻費用分担請求調停は、あくまで夫婦の合意により婚姻費用の金額と支払いについて同意するものであり、合意が得られない場合には、調停が不成立に終わってしまいます。調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判が開始されます。
審判では、裁判官が職権により婚姻費用について決定を下します。本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。
離婚問題をはじめ、相続、不動産トラブル、労働問題などでお困りの方は、本間綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。
お客様ひとりひとりに合った、最適のご提案をさせていただきます。 -
浮気相手に慰謝料請求するには
「結婚を前提に付き合っていた相手に、婚約前に浮気されてしまった。慰謝料は請求できるだろうか。」「妊娠中に浮気されてしまった。子どものことを考えると離婚は避けたいが、浮気相手から慰謝料をもらうことは...
浮気相手に慰謝料請求するには
「結婚を前提に付き合っていた相手に、婚約前に浮気されてしまった。慰謝料は請求できるだろうか。」
「妊娠中に浮気されてしまった。子どものことを考えると離婚は避けたいが、浮気相手から慰謝料をもらうことはできるだろうか。」
慰謝料について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、浮気相手への慰謝料請求についてくわしくご説明いたします。
■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な被害についての損害賠償金のことをさします。
例えば物を壊されたときには、その物の修理費などを請求することができ、その人が原因で怪我をした際には治療費を請求できます。これらの損害賠償請求と同様に、慰謝料は、その人に傷つけられたことについて、損害賠償金として請求することができるのです。
慰謝料の請求が問題となるのは、離婚などに限られず、交通事故や一般的な不法行為などでも慰謝料請求は行われています。もっとも、慰謝料という名前が広まっているため、慰謝料以外の一般的な損害賠償請求についても慰謝料請求と誤用して呼ばれているケースもみられます。離婚問題において請求される慰謝料は、配偶者による不貞行為やDV(家庭内暴力)があったときです。
ここでは、一般的に不倫や浮気と呼ばれる不貞行為に絞ってご説明します。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことをさします。浮気や不倫は、しばしばその定義が個人によって異なるのに対して、不貞行為は配偶者以外の異性と性的関係があったか否かという点に論点が絞られます。
また、不貞行為による慰謝料請求が認められるには、原則として婚姻関係があることが前提となります。ただし、婚約をしていたケース、式場を予約するなど両者が結婚を前提に交際をしていたことが客観的にも分かるケースなどでは、慰謝料の請求が認められる可能性が高いでしょう。慰謝料の相場としては、おおむね100万円から500万円程度であるといわれています。しばしばテレビのワイドショーやネットニュースなどで高額の慰謝料が紹介されていますが、芸能人が当事者であるなど、こうした高額な慰謝料はあくまでレアケースです。
■浮気相手に慰謝料を請求できるケース
浮気相手に慰謝料を請求することが認められています。
浮気相手に慰謝料を請求する際には、浮気相手がどこの誰であるか、特定できている必要があります。慰謝料の請求は民事上の問題であり、刑事事件のように警察が捜査し相手を探すことはありませんので、浮気相手に慰謝料請求をしようと検討している場合には、相手の特定がまず必要となります。また、慰謝料を請求できるのは、不貞行為があった場合です。
訴訟など法的な手続きで慰謝料請求を行う場合、不貞行為があったと判断できるような証拠が必要となります。不貞行為を直接的に証明する画像や映像はもちろん、浮気相手と二人でラブホテルに出入りする写真や動画、浮気相手の自宅へ何度も長時間通っている事実などがあれば、不貞行為として十分に認められるでしょう。浮気相手への慰謝料請求を一人で行うことは、容易ではありません。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。
離婚問題をはじめ、相続、不動産トラブル、労働問題などでお困りの方は、本間綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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配偶者からの暴力(DV)
DVとは、家庭内暴力を指す言葉「DomesticViolence」の頭文字を取った略語です。近年では配偶者など家庭内に限らず、別居中や離婚した夫婦間、内縁関係、恋人関係など親しい関係にある、または親しい関係にあった...
配偶者からの暴力(DV)
DVとは、家庭内暴力を指す言葉「Domestic Violence」の頭文字を取った略語です。
近年では配偶者など家庭内に限らず、別居中や離婚した夫婦間、内縁関係、恋人関係など親しい関係にある、または親しい関係にあった人からの暴力として理解されています。
また、単なる殴る・蹴るといった身体的暴力だけでなく、罵声を浴びせる・交友関係を限定するなどといった精神的暴力や、生活費を渡さないなどといった経済的暴力、性的関係を強要するなどといった性的暴力など、DVに当たる行為も様々になってきています。
こうしたDV被害においては保護命令などにより、加害者から逃れることができます。保護命令とは、被害者が加害者から新たな暴力を受けることを防ぐために、加害者に対して出される命令であり、接近禁止命令や退去命令、電話等禁止命令などの種類があります。
この命令は、DV防止法に基づき、被害者の申立てにより、裁判所が相手に対して出すものであり、命令に違反した場合には懲役刑や罰金が科される可能性のあるものとなっています。
しかしこの保護命令の対象は、夫婦関係継続中や事実婚、同棲している恋人同士の場合、かつ、身体への暴力を受けた、または身体・生命への脅迫を受けた人が、今後身体的暴力により生命や身体に重大な危害受ける恐れがある場合に限られています。つまりDVの中でも一部の関係性における、身体的暴力と精神的暴力の一部しか対象となっていません。さらに事前に配偶者暴力相談支援センターまたは警察署に対して相談を行っていることも条件となっています。
保護命令などが受けられない場合の対処法としては、刑事告訴をする、離婚をするなどが考えられます。身体的暴力はその行為自体が暴行罪に当たる行為であり、暴力により怪我をした場合には傷害罪に当たります。また精神的暴力も脅迫罪や、PTSDなどを発症するに至った場合には傷害罪に当たり、性的暴力は強制性交等罪などに当たる行為となり得ます。そのため、こうした犯罪の被害を受けたとして加害者を刑事告訴することができます。こうした犯罪は夫婦間であっても成立します。
個別の事案によって異なりますが、DVは民法上の離婚原因の一つである婚姻を継続し難い重大な事由とされることもあるため、離婚により加害者から逃れるということも選択肢となります。
配偶者などからのDV被害にあった場合には、弁護士に相談することで、適切な対処法を示してもらうことができ、その後離婚や慰謝料の裁判に至った場合などにも継続してサポートを受けることができます。
本間綜合法律事務所は東京都練馬区を中心に地元の皆様のお悩み解決に尽力しております。
相続、離婚関係でお困りの際はぜひ経験豊富な本間綜合法律事務所までご相談ください。
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養育費の未払い
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを指し、衣食住に関わる費用や教育費や医療費などが挙げられます。養育費の支払いの期間としては、子どもが経済的・社会的に自立するまでとされています...
養育費の未払い
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを指し、衣食住に関わる費用や教育費や医療費などが挙げられます。
養育費の支払いの期間としては、子どもが経済的・社会的に自立するまでとされていますが、これは単に成人年齢というわけではなく、父母の話し合いにより決められることとなります。具体的には高校卒業後に就職することを前提として18歳に達した後の3月、あるいは大学に進学することを前提として22歳に達した後の3月などといった時期が終期として設定されることが多くなっています。
また養育費の計算方法としては、裁判所が作成した算定表や日弁連が作成した算定表が用いられ、日弁連作成の算定表の金額の方が高い傾向がありますが、一般的には裁判所作成のものが使用されています。相場としては、子どもの年齢や人数、父母の収入によっても異なりますが、養育費の支払い義務者が日本における平均年収の400万円から500万円程度の年収であれば、月額4万円から10万円程度となっています。
この養育費に関しては、義務者の再婚などにより未払いになることも多くなっています。養育費は親としての義務であり、親権を持たない親であっても子どもの親であることに変わりはないため、再婚したとしてもその義務は免除されません。
養育費が未払いになった場合にできることとしては、義務者と連絡を取り、支払いを求めるということがまず考えられます。
支払いを忘れていただけの場合などには、連絡を入れるだけで問題が解決することもあります。
連絡するなどしても義務者が養育費を支払わない場合でも、債務名義があれば強制執行により、義務者の銀行口座や給料を差し押さえて、強制的に支払わせることができます。ここで債務名義とは債権(養育費では養育費の請求権)の存在や範囲が示された公的な文書のことであり、養育費について決められた調停離婚における調停調書や確定判決、さらには協議離婚の際に公正証書で養育費について取り決めをした場合にはその公正証書などが債務名義となります。
また債務名義がない場合でも、調停や審判、訴訟を行うことにより、養育費の支払いを求めることができます。加えて調停などでは時間がかかってしまうことや、その間に財産を処分されてしまうおそれもあることから、仮差押えや仮処分を申し立てることにより、義務者の財産を保全することなどが可能な場合もあります。
いずれの場合でも、未払いになっている養育費があるときは、弁護士への相談が確実な養育費の回収につながります。
本間綜合法律事務所は東京都練馬区を中心に地元の皆様のお悩み解決に尽力しております。
相続、離婚関係でお困りの際はぜひ経験豊富な本間綜合法律事務所までご相談ください。
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浮気(不倫) の慰謝料は相場いくら?
■浮気における慰謝料とは?浮気における慰謝料は、浮気された精神的苦痛に対して支払われるものです。そして、精神的苦痛がどの程度のものであったのかは、個別具体的な判断が求められるため、一律の基準で判断す...
浮気(不倫) の慰謝料は相場いくら?
■浮気における慰謝料とは?
浮気における慰謝料は、浮気された精神的苦痛に対して支払われるものです。
そして、精神的苦痛がどの程度のものであったのかは、個別具体的な判断が求められるため、一律の基準で判断することは難しく、浮気の場合に慰謝料がいくらになるのかを具体的に定める基準はありません。
浮気の慰謝料額を判断するにあたっては、様々な要素を考慮する必要があります。
浮気の慰謝料を判断するにあたっては下記のような考慮要素があります。・婚姻期間
婚姻期間が長いほど、浮気をされたことに対する精神的苦痛は大きいと考えられますし、離婚した場合に再婚することが困難な場合も多いことから、慰謝料も多くなる傾向にあります。・浮気発覚前の生活状況
浮気が発覚する前から夫婦間の関係が悪かったような場合には慰謝料が減額される可能性があります。・浮気された側の落ち度
自分も過去に浮気したことがあるなど落ち度がある場合には慰謝料が減額される可能性があります。・子どもの有無
子どもがいる場合に浮気をしてしまった場合には、夫婦関係に与える影響が大きいため慰謝料が増額される傾向にあります。そのほかにも、浮気の認否、浮気相手の意図、精神的苦痛の程度、浮気相手と夫(妻)の間での子どもの妊娠の有無、浮気の期間、浮気相手の反省の程度、やその他の様々な要素を総合的に考慮して、慰謝料が定められることになります。
■浮気の慰謝料相場
浮気の場合、夫婦関係を継続する場合と浮気が原因で離婚してしまった場合では慰謝料の額は大きく異なってきます。
具体的には、夫婦関係を継続する場合には慰謝料の相場は数十万円から100万円程度であるのに対して、浮気が原因で離婚してしまった場合には、慰謝料相場は100万円から300万円程度になります。浮気に対する慰謝料がいくらになるのか、慰謝料を請求するにはどうしたらよいかなど浮気の慰謝料に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
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債務整理
債務整理手続きとは、支払えなくなった借金を減額したり、支払えないことを認めてもらったりする手続きをいいます。債務整理には、主に以下の三種類が存在します。・任意整理手続き・・・貸金業者と直接交渉を行...
債務整理
債務整理手続きとは、支払えなくなった借金を減額したり、支払えないことを認めてもらったりする手続きをいいます。
債務整理には、主に以下の三種類が存在します。
・任意整理手続き・・・貸金業者と直接交渉を行うことにより、裁判所を介さず支払額を減額する手続き
・個人再生手続き・・・裁判所を通じて債務を減額してもらう手続き
・自己破産手続き・・・裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続き3種類の中で、一般的に最も利用されているのが、裁判所を介さないことで迅速な手続きを行うことができる任意整理手続きです。
任意整理手続きを行うには、弁護士が債権者に対し「受任通知」という通知書を送ることから始まります。
そして、弁護士は債権者から「取引履歴」を取り寄せることで、利息制限法に基づいて適切な利率を適用した金額を算出します。
算出された借金の残額を確定し、債権者に借金残金の返済計画を提案することで、その内容が合意に達せば、合意書を作成し借金が減額されることとなります。債務整理についてお考えの方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
本間綜合法律事務所は、東京都練馬区、北区、板橋区、和光市などにお住まいの方のご相談に広くお応えする債務整理に強い法律事務所です。
債務整理についてお悩みの方は、お気軽に本間綜合法律事務所までご相談ください。 -
不動産トラブル
不動産トラブルとは欠陥住宅や基礎工事が手抜きだったというような物理的なものから、隣人との境界線問題や近所の騒音、日照権の問題に家賃とさまざまです。今回は不動産トラブルを大きく3つに分けてそれぞれにつ...
不動産トラブル
不動産トラブルとは欠陥住宅や基礎工事が手抜きだったというような物理的なものから、隣人との境界線問題や近所の騒音、日照権の問題に家賃とさまざまです。今回は不動産トラブルを大きく3つに分けてそれぞれについて考えていきたいと思います。
【不動産売買のトラブル】
不動産売買のトラブルとはおもに新築住宅に欠陥があったときや見せてもらった設計と実際のものと違うといったことが考えられます。具体的には新しく建てた住宅の床が傾いている、また壁にひびが入っていたというようなものが挙げられると思います。ただし、欠陥住宅の問題は欠陥を証明しなくてはいけないので法律的な知識はもちろんのこと、そのほかにも建築の専門的な知識がないと立証することが難しくなります。そのため法律知識が豊富な弁護士であっても建築については範囲外な部分があるので、土地家屋調査士と連携して欠陥を証明するようなケースが多いようです。【賃借トラブル】
賃借トラブルとはおもにマンションやアパートを借りているときに起こるものになります。例えば近くにある部屋の住んでいる人の騒音がひどいことや、住んでみたら、設備が壊れていて使えなかったなどの問題が考えられます。近所のトラブルとしては当事者同士が話し合い取り決めをしたとしても口約束だけだと反故される可能性がありますし、物理的に距離が近い分のちのちに禍根を残す可能性があります。そのためトラブルが発生したときには大家さんや管理会社を通して苦情をいうことが多いかと思います。しかしそれでも改善されない際には一度専門家に相談してみるのも良いかもしれません。【契約トラブル】
契約時のトラブルはおもに賃貸契約中の賃上げや家賃滞納などがあって入居者を退去させたいというものになります。前者は借主が大家や管理会社へうったえることが多く、後者は反対に大家や管理会社から入居者へうったえることがほとんどだと思います。
家賃の値上げに関しては法律上、借りている人の承諾なしにおこなっても問題がありません。つまり契約更新の1か月を切っていたとしても大家や管理会社の裁量で値上げすることが出来るのです。しかしながら家賃の値上げが更新直前であったり、あまりに期間が短いと引っ越しをするにもなかなかできないことがあるでしょう。そんな時は値下げ交渉を考えると良いでしょう。ただし値上げした家賃が納得いかないからといって支払いを拒否すると契約違反となってしまうので注意が必要です。
また強制退去については大家さんや管理会社であっても無理やり入居者を追い出すことはできません。強制退去をするためには順序を踏まないと反対に法に触れてしまう可能性があるので強制退去をしたい場合は事前に専門家に相談した方が良いかもしれません。以上が主な不動産トラブルになりました。衣食住という言葉があるように住宅は人が生活を営むうえで根幹ともいえるべきものになります。そのため問題があって困ったときや悩んだときには弁護士へ相談してみてはどうでしょうか。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続・離婚、不動産トラブルなどでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。 -
金銭トラブル
金銭トラブルとは個人間や企業間でおこるとその関係性を悪化させ、信用を無くしてしまう重大な問題になります。今回は個人での債権者と債務者の立場を考えてお話をさせていただきたいと思います。【個人の金銭ト...
金銭トラブル
金銭トラブルとは個人間や企業間でおこるとその関係性を悪化させ、信用を無くしてしまう重大な問題になります。今回は個人での債権者と債務者の立場を考えてお話をさせていただきたいと思います。
【個人の金銭トラブル】
個人での金銭トラブルというと主にふたつ考えられます。ひとつは恋人や友人・知人とのお金の貸し借りです。お金の貸し借りをする間柄というのはおそらく、仲が良いケースが多いのではないかと思います。また一度に貸す金額はそれほど高額でなく、1万円から3万円など少額であることが多いかもしれません。しかし返済がなされず、塵も積もれば山となるということわざどおり、気が付いてみれば金額が多くなってしまうことがあるかもしれません。
ふたつめは消費者金融や金融機関からの借り入れになります。また、クレジットカードなどで限度額いっぱい買い物をしてしまい、月々の支払いが膨大になるという可能性もあります。
以上が個人でのおもな金銭トラブルになります。個人間のお金の貸し借りについては、貸し借りをする際書面で内容を残しておくとよいでしょう。また返済が滞ったり、貸した人と連絡が繋がらなくなることを想定して、そのひとの家族などの連絡先を聞いておくとよいでしょう。借りる方側からみると厳しい条件に見えるかもしれませんが、お金の貸し借りで関係が険悪になったり最悪の場合、絶縁することもあるのです。
一方で消費者金融などの貸金業者は個人間のお金の貸し借りに比べて、審査がある分返済不可能な額まで借り入れをすることはないかもしれません。なぜなら大部分の貸金業者は限度額が年収の3分の1と定められているからです。しかしながら、複数の会社から借り入れをしていたり、闇金に手を出してしまったりすると話は違います。付け加えると突然会社が倒産したり、不測の事態によって住宅ローンなどの返済が滞ってしまうことがあるかもしれません。こういったときには早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。自身が債務者の立場であった時には、借金が返せないとき任意整理や個人再生、状況によっては自己破産などの手段があります。また、相手が闇金業者であったならそもそも利息事態が違法であることが多く、また違うときでも過払い金請求をすることが出来るかもしれません。一方でお金を貸した側の債権者の立場の方も、お金の貸し借りがあったという事実と、相手の返済意思があるという証拠があれば貸した分を取り返すできるケースもあります。そのため一度弁護士へ相談することをおすすめします。
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労働問題
昨今働き方改革が順次施行されているなかで、トラブルとして挙げられてきているのが労働問題になります。労働問題といっても労働者側、経営者側でトラブル内容がp違います。労働者側で良く挙げられるのは残業代な...
労働問題
昨今働き方改革が順次施行されているなかで、トラブルとして挙げられてきているのが労働問題になります。労働問題といっても労働者側、経営者側でトラブル内容がp違います。労働者側で良く挙げられるのは残業代などの賃金不払い問題をはじめ、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントにモラルハラスメントなど問題は多岐にわたります。一方で経営者側を悩ますのは残業の水増しやモンスター社員、労働組合からの圧力が考えられます。企業が円滑な経済活動をおこなっていくには被雇用者・雇用者の関係が良好であることが不可欠になってきます。働き手である雇用者がいなければ企業は立ちいかなくなってしまいますし、反対に被雇用者が企業の運営をしなければそもそも経営が成り立ちません。そのため、どちらの立場であっても労働問題について真摯に向き合っていかなければならないのです。
とはいえ雇用者が職場内での嫌がらせや賃金の不払いを自身の上長に訴えたとしても、うやむやにされ現状が改善されない可能性があるkもしれません。反対に被雇用者、つまり経営者などの方が、問題のある雇用者に対して話をしたとして、パワーハラスメントだと根も葉もないことを吹聴され被害者であるはずなのに、加害者のように扱われれてしまいう事態も無きにしもあらずでしょう。加えて昨今は個人がSNSを利用して、誰しもが簡単に主張できる時代です。最近もMe too運動が取りざたされました。Me too運動とはセクシャルハラスメントを受けた女性がSNSでその事実を語ったことから始まりました。そしてその女性に同調し、同じような境遇だったひとたちが次々に自身の意見を投稿したことにより、社会に問題提起した出来事になります。被害者の方が口を閉ざさずに意見が出来るようになったことは非常に良いことだと思います。しかしながら未だに声をあげられず我慢している雇用者もいます。反対に労働問題の事実がないのに、虚偽や悪意のある投稿によって貶められてしまう企業がでてくる可能性もあります。SNSとは手軽に発信できるメリットともに、事実無根であることすらも真実になりえてしまうデメリットをはらんでいるのです。そのため、労働問題でお悩みの方は一度専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。話をすることによって問題点を明確にし、より良い解決方法が見つかるかもしれません。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続・離婚、刑事事件などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。 -
刑事事件
誰もが自分には関係ないと思いがちな刑事事件ですが、実は日常生活のなかでその可能性は多分に含まれています。たとえば、満員電車のなかでの痴漢や会社のひとや友人と飲み会を開いたときに些細なことで暴力沙汰...
刑事事件
誰もが自分には関係ないと思いがちな刑事事件ですが、実は日常生活のなかでその可能性は多分に含まれています。たとえば、満員電車のなかでの痴漢や会社のひとや友人と飲み会を開いたときに些細なことで暴力沙汰に発展しまうことなど自身が加害者になったり、反対に被害者になってしまうことは決して対岸の火事ではないのです。
刑事事件とは被害者、加害者ともに後に引く問題の多いものだといえるでしょう。例えば自身が朝の満員電車のなかで痴漢の加害者になるとします。しかし身に覚えがなく実はうったえた側の勘違いや故意によるもので冤罪だったという事態は身近に考えられるトラブルだと思います。その場合、何も対策をしないと、無実なのにもかかわらず逮捕され、被疑者なってしまうケースが多くあります。痴漢という犯罪は被害者側の訴えが通りやすいからです。
被疑者になってしまうと、自身が会社員だったときには当然会社に連絡がいきます。逮捕された時点で懲戒解雇されてしまうことがあるかもしれません。また裁判までいき無罪だと認められたとしても、過ぎた時間は取り戻せず家族や親しいひととの間に溝が生まれることも考えられます。更に付け加えて言うと、仮に会社へ復帰できたとしても風評被害に悩まされる可能性があります。人の口に板は立てられず、とは言いますがこころない人たちが話を広げたせいで、身の置きどころが無くなってしまうなんて事態もないわけではないのです。
そのため、刑事事件に巻き込まれたときには素早く弁護士に相談することをおすすめします。警察は被疑者を逮捕後48時間以内に事件を検事に送致しなければなりません。また検事は警察からの送致を受けてから24時間以内に釈放か拘留するかを裁判所へ請求しないといけないのです。このことから考えると逮捕から2日ないし、3日以内に何か手段を打たないとそのまま拘留されてしまう可能性が非常に大きくなることが理解できるかと思います。拘留されることは身体的にはもちろん精神的な苦痛もともないます。しかし弁護士に依頼することによって警察と交渉し、早期釈放が出来るようになるかもしれません。だからこそ早め早めの対応が非常に大切になります。また被害者になったケースでも加害者との示談や、裁判を考えるとより優位な立場で物事を進められる可能性があります。なので自身や周囲のひとが刑事事件に巻き込まれたときにはすぐに弁護士に話をしてみてください。
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相手から離婚を迫られていますが、結婚している間に築いた財産等はどうなるのでしょうか?
夫婦が婚姻中に取得した財産は、離婚時に財産分与として清算されます。ただし、婚姻期間中に取得した財産であっても、
相続や贈与など、他方配偶者と無関係に取得した財産は、財産分与の対象とはなりません。
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専業主婦は、離婚時に財産分与を受けられる?
専業主婦であっても、他方配偶者が婚姻期間中に取得した財産がある場合には、財産分与を受けられます。